最近は結婚式や大切な人へのプレゼント、孫の誕生日など「個人的」な行事に花火を
ご利用される方が増えています。


例えば、、、
市内在住のAさん 
結婚式に仕掛花火を行いました。                     
                  
                              予算はどれ位?                                                       

                         花火代と経費が必要になります。      
県内在住のBさん
               ・5〜6万では?        ・10万位では?
プロポーズの為に花火を上げた。
(ハート型の花火をご用意しました。)     小玉で15発位        小玉・中玉で25発位                                                   

                                                
普段は見て楽しむ花火。でも実際花火を上げる際には様々な手続きが必要です。
花火を利用してみようかな!とお考えの方は以下をご参照下さい。




花火を打上げること、又は仕掛花火を行うことを専門用語で、花火を消費するといいます。

かなりの 専門知識が必要となりますので、
実施の有無に関わらず、 まずは気軽お電話!!TEL 046-241-4922

ごく少量の場合で約2週間、花火大会クラスで1ケ月以上の日程が必要となります。



1消費場所(打上、仕掛花火)を決める 保安距離のとれるところ 
  (打ち上げる玉の大きさにより距離は変わります)

2目的や観客数、消費場所等を考慮しご予算を決定する。

3諸手続き 「煙火打上届出」を所轄の消防署へ提出する。  ※下記参照




原則として主催者の代表者名で行うもの

1「煙火打上届」消費数量の多少にかかわらず行います。
届出先   所轄の消防署
届出日  約2週間前
届出部数  所定様式に図面を添えて2部、1部は戻ってきます。

*届け用紙は各消防署又は当社に用意してあります。

2「火薬類消費許可申請書」無許可数量を超えた場合に行います。

申請先  県・出先機関(所轄の行政センター総務部防災保安課)
提出日  約1ヶ月前 申請に行く時は、県の担当者と確認を取って下さい。
申請部数  2部提出(海上の場合は3部)作成部数4部以上(県2〜3部、主催者1部、業者1部他) 申請料         円(証紙)
手順  申請(書類審査)→現場立会検査(県、警察、主催者、業者) →「煙火消費許可書」交付、引取り(印持参)→消費日 →許可証返却・消費報告書提出(郵送可)

*無許可消費数量とは・・・ 
 直径6cm以下の玉・・・50個以下
 直径6cmを超え10cm以下の玉・・・15個以下
 直径10cmを超え14cm以下の玉・・・10個以下


3その他の諸手続き
必要に応じて以下の手続きを許可申請と並行して行います。

イ 航空法  打上場所、煙火の種類によって「許可」又は「通報」の手続きを行う。2部提出(郵送)
ロ 海上保安庁、港湾局、漁業組合、土木事務所の許可、届出、承諾等。
海上、漁港、海岸等で行う場合。
ハ 河川管理事務所、公園管理事務所、地主、警察署の許可、届出、承諾。
河川敷や公園、他人の土地を借りる場合、又道路の規制をする場合等。
ニ 周辺地域への案内周知

業者が行うもの
「運搬許可」火薬量600s以上の運搬をする時に行います。